用語集
基本的人権きほんてきじんけん
人 が 生 ま れ な が ら に 持 つ 普遍的 な 権利。 日本国憲法 は 「侵 す こ と の で き な い 永久 の 権利」 と 保障。
政治・経済
基本的人権とは、人が生まれながらにして持つ普遍的・固有の権利です。日本国憲法11 条・97 条はこれを「侵すことのできない永久の権利」として保障します。
| 分類 | 内容 | 代表例 |
|---|---|---|
| 平等権 | 差別されない権利 | 法の下の平等(14 条) |
| 自由権 | 国家からの自由 | 表現の自由・信教の自由 |
| 社会権 | 国家による保障 | 生存権・教育を受ける権利 |
| 参政権・請求権 | 政治参加・救済 | 選挙権・裁判を受ける権利 |
これらに加え、社会の変化とともに環境権やプライバシー権などの「新しい人権」も主張されています。たとえば信教の自由は自由権、生存権は社会権というように、性質ごとに整理されます。
試験では 5 つの分類(平等権・自由権・社会権・参政権・請求権)と代表例の対応が問われます。自由権「国家からの自由」と社会権「国家による自由」の対比を押さえましょう。